定款の翻訳(英訳・和訳)と多言語翻訳サービス

定款翻訳

翻訳のサムライの定款翻訳 定款の翻訳|翻訳会社翻訳のサムライは会社定款翻訳のエクスパート。
会社定款あるいは財団寄付行為英訳は実績の翻訳会社、翻訳のサムライにお任せください。日本の会社定款、寄付行為の翻訳(英訳等)には翻訳会社の会社名、住所等連絡先を記載したレターヘッドに翻訳を印刷し、翻訳者が署名した「翻訳証明書」を添付して速やかに郵送納品いたします(データ納品を希望のお客様はその旨お知らせください)。外国の会社定款の日本語訳もお任せください。速やかにデータ納品いたします。

翻訳のサムライが会社定款の英訳に強いわけは:

スピード

翻訳のサムライ会社定款の翻訳は最速ご発注の翌々日にお手元に届くスピード仕上げ。

価格

弊社は多くの会社定款の翻訳をてがける中で定款にある規定のパターンに習熟し、効率を上げています。弊社より廉価に仕上げる翻訳会社があれば、その価格に挑戦します。

品質

長年の実績に裏づけされた、会社定款を知り尽くした翻訳、安心の実績
最終校正は英語と法律を熟知した主任翻訳者が責任を持って署名します。会社の代表者又は公証人による認証済みの定款はいわゆる証明書翻訳のカテゴリーとなり、翻訳者、翻訳会社がその翻訳の真正さを証明する「翻訳のサムライの翻訳証明書PDF翻訳証明書」を一般的に発行します。

会社定款の翻訳、財団寄付行為の翻訳には翻訳証明書標準装備。

  • 読みやすい訳文
  • 迅速な納品
  • 安心の実績

会社定款翻訳財団の寄付行為翻訳には商法、会社法などの背景知識が求められますので、経験の豊富な翻訳会社に発注するのが安心です。また、記載事項も共通する部分が比較的多いので定款の翻訳を多く取り扱っている翻訳会社に依頼すると翻訳会社のリソースが活用され費用的にも効果的です。

登記簿謄本、履歴事項証明書の英訳も致します。登記簿謄本等の英訳についての詳細はこちら↓

会社定款(Articles of Incorporation)の翻訳(英訳)料金

会社の定款の英訳の翻訳料金は次の表のとおりです。寄付行為Articles of Endowment)の翻訳も定款の翻訳料金に準じます。
季節に応じてキャンペーン料金が適用されることがありますので、キャンペーンのページもご覧ください。

定款翻訳(英訳)料金表

日本の会社定款(財団寄付行為)の翻訳料金

  定款の条文数 翻訳料金
日本語から英語へ 30条未満 35,200円
30~34条 41,800円
35~39条 48,400円
40~44条 55,000円
45~49条 お問い合わせください。
50条以上 お問い合わせください。

※上記の会社定款料金表、寄付行為料金表は日本の会社定款の翻訳英訳)の料金です。

※財団、社団法人、非営利組織などの定款(財団の寄付行為を含む)で特殊な条文等が含まれている場合は別途見積りいたします。

外国の会社定款の翻訳(英日訳)

イギリス、香港、インド、タイ、カンボジア、その他外国の会社の定款の翻訳(英日訳など)もお任せください。
各国の定款はそれぞれに会社法に準拠して作成されるので、各国で記載内容、表現も違います。香港、イギリス、カンボジア、インド、タイランドその他の国の会社の定款の翻訳(和訳)についての翻訳料金は、原稿の英文1単語あたり約24円です。個別に見積りもしますのでメール貼付(またはファックス)で原稿をお送りください。完成した定款の翻訳品の納品は、データ納品または希望によりレターヘッドに印刷した翻訳品を郵送(レターパック)にてお送りします。希望しない旨特に明示がなければ翻訳証明書(日本文)も発行いたします。

外国の定款の翻訳(英日訳・和訳)料金表

海外の会社定款(寄付行為)の翻訳料金(和訳

  定款の単語数 翻訳料金
英語から日本語へ 1単語あたり 26円

※外国の会社定款の翻訳(和訳)は単語数を基に個別に見積りを算出いたします。

定款の英日訳(和訳)、すなわちイギリス(英国)、インド、香港、タイ、オーストラリアの会社定款、基本定款、付属定款の和訳も翻訳のサムライの翻訳サービスにお任せください。
香港会社定款例(英語から日本語への和訳) は 翻訳のサムライの香港の会社定款例(英語から日本語への和訳)PDF香港会社定款翻訳例 をクリックしてください。旧コモンウェルス(イギリス)系の諸国の定款(イギリスの他、インド、香港など)ではMemorandum of Association とArticles of Association (基本定款通常定款あるいは付属定款)の2つの定款がセットになる場合が多いようです。

日本の会社定款の翻訳、翻訳の公証

定款の翻訳の目的として海外に支店、営業所を設立するなどに際し設立する各国の監督官庁に提出する申請書類の一部として翻訳することなどが多いので、翻訳に公証を求められることも多いようです。翻訳のサムライでは、クライアントの指示に従い、公証役場または領事館での翻訳の公証、法務局の公証人押印確認、外務省の公印確認あるいはアポスティーユなども手配いたします。

なお、日本の会社の定款の英訳は登記簿の翻訳とセットで翻訳を求められることが多く、翻訳のサムライでは認証済み会社定款に登記簿を添えて公証取得の手配をすることができます。定款の翻訳依頼時に依頼内容を明瞭に指示してください。

翻訳のサムライの定款翻訳(登記簿も同様)は発注企業に納品し、支払いを受けた後、当然に発注企業のプロパティとなります。この翻訳のサムライの翻訳品の検収が終わったあと、発注企業がその定款を自らの翻訳として公証役場で翻訳の公証を受ければ処理は迅速です。この処理方法をご希望の方には納品された翻訳に希望の追加、修正が容易に自ら行えるようにワードで納品いたしますのでお知らせください。この方法で公証する場合には、翻訳のサムライのレターヘッドに印刷した翻訳品と、翻訳のサムライの翻訳証明書は使用できません。お送りする翻訳品データを白紙に印刷するか、発注企業のレターヘッドに印刷してください。

また、自ら公証役場に出頭するけれども、翻訳者の宣誓文を用いて代理人として公証を処理したい企業様には委任状等必要書類をお送りする方法での手配も可能です。翻訳の公証をする場合の主なパターン3つを別ページでも詳しく説明しておりますので、登記簿の翻訳のページ及び翻訳の公証のページも併せて参照してください。

公印確認後の領事認証申請・取得

会社設立、支店設置等で外国の管轄省庁等に定款(多くの場合さらに登記簿)とその翻訳を提出する場合には、上述の公証人による公証と外務省のアポスティーユまたは公印確認が必要となるのが通例ですが、外務省の公印確認が発行された場合は、提出国の領事による領事認証も必要となることが通常です。この場合弊社が翻訳と公証及び法務局の押印確認、外務省の公印確認を取得した場合、弊社からお送りした認証証書をお客様が提出国領事館にて領事認証を申請、取得する必要があります。但し、翻訳のサムライではこの領事認証申請・取得も承りますので、別途ご用命ください。

翻訳のサムライの定款の翻訳(英訳又は和訳)

上記の様な性格を持つ会社定款、寄付行為は、会社の規模、目的、製造あるいは販売する製品、提供するサービスは千差万別であっても、会社の定款の様式、規定は一定の共通点があります。翻訳のサムライでは過去に数多くの定款の翻訳を経験したことから、サムライの請負う会社定款の翻訳は、1.正確、 2.迅速、 3.優れたコストパフォーマンス、 が自慢です。
定款の翻訳なら迷わず翻訳のサムライをご利用ください。
定款会社法Companies Act)の変更に伴い記載事項も変わってきますので、会社定款の翻訳を多数取り扱う専門の翻訳者でなければ常に正しい翻訳をするのは難しくなります。ぜひ翻訳のサムライの定款翻訳をご利用ください。

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