領事認証取得

領事認証取得

領事認証

公証人の認証を受けた後、その公証人の所属する法務局(地方法務局)の長から当該公証人の押印した印鑑が所属する公証人のものであることの証明(管轄法務局長による公証人の押印確認)を受け、次に外務省においてその法務局長の公印が間違いないことの証明(外務省による公印確認)を受け、最後に提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(これを「領事認証」といいます。)を受けるという順序になります。なお、ヘーグ条約加盟国内の各省庁、機関に送付する書類については原則公印確認に代わりアポスティーユ(付箋による証明)が発行され、この場合領事認証は原則的に必要ありません。例外もあるようですので、詳細は外務省のホームページの届出・証明の「各種証明・申請手続きガイド」のページを参照してください。

領事認証取得サービス

翻訳のサムライで取り扱う領事認証取得サービスは主に翻訳の公証をしたあとのアフターサービスとして行うものです。

翻訳文書を公証人の認証および日本の外務省で公印確認をした後の提出先各国の大使館領事部領事館認証取得を行います。翻訳の公証時に認証取得すべき国を指定の上ご注文ください。翻訳の公証については弊社サイト内別ページ「翻訳の公証」ページをご覧ください。 → 翻訳の公証

各国領事の認証取得サービス料金

領事認証取得サービス料金表

国名 認証取得サービス料金(税別)
フィリピン 20,000円
中国 20,000円(特急の場合は25,000円)
サウジアラビア 20,000円
インドネシア 20,000円
タイ 20,000円
マレーシア 20,000円
シンガポール 20,000円
ミャンマー 20,000円
アンゴラ 20,000円
アラブ首長国連邦 140,000円

中国領事認証は、特急料金を支払うことにより領事認証の申請日の1営業日後に認証された書類を取りに行くことができます。

※領事取得サービス料金に含まれるもの:各国領事館の認証料金(各国の料金はそれぞれの政府によって決定され、国によって異なります。)、及び弊社の認証申請・取得手数料を含みます。領事館から各お客様宛に直接郵送が手配できる領事館もあります。この場合、郵送料が着払いになる場合があり、この場合、領事館からお客様への書類郵送料は上記認証取得サービス料金には含まれておりません。

領事認証をする書類について

翻訳のサムライの領事認証の申請・取得サービスは翻訳のサムライで翻訳をした書類に限ります。領事認証を受ける書類として会社定款、登記簿、戸籍謄本などの翻訳が必要な方はそれぞれの翻訳のページ、また翻訳の公証取得が必要な方は翻訳の公証のページをご参照ください。↓ 会社定款の翻訳    登記簿の翻訳   翻訳の公証    戸籍謄本の翻訳 (戸籍謄本の翻訳は弊社ベビーサイトとして本ウェブサイトの外部サイトになります)

領事認証に関する参考情報

以下は、外務省のウェブサイトから一部抜粋したうえ追加編集したものです。最新の情報、及び完全な内容詳細については引用先外務省のウェブサイトを必ず参照するようにしてください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)

領事認証とは:留学、海外での結婚、海外への赴任などに際して、外国の関係機関に対し、卒業証書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本(または戸籍抄本)及び健康診断書等を提出する必要が生ずる場合、また海外での支店、営業所の開設などに際して会社の登記簿(履歴事項全部証明書等)等を提出する必要が生じる場合があります。提出する国の関係諸機関によっては、これらの書類に駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があります。この場合、駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる場合には、外務省(東京又は大阪分室)では、日本の官公署が発行した公文書及びこれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が発行した文書に押印された公印について、公印確認の証明の付与を行っています。委任状、履歴書、定款公文書の英語訳等、個人や会社で作成した私文書でも、公証人による公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば、証明することができます。

なお、外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館(領事館)での駐日領事による認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから当該国関係機関へ提出して下さい。

(注1)登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する地方法務局長による登記官押印証明が必要となります。

アポスティーユ(付箋による証明)

(イ)米国、英国、フランス等、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国・地域に証明書を提出する場合には、原則駐日外国領事による認証は不要となります。なお、加盟国であってもその用途によって、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので、ご注意ください。

(ハ)なお、登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明が必要となります。また、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受け、且つ、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば外務省の認証を受けることができます。なお、公証人、登記官、(地方)法務局長のいずれのアポスティーユ証明を付与するかは提出先機関によって異なりますので、必ずご確認ください。

私文書(外国向け私署証書)の認証手続き

認証を受けようとする書類が公文書であることが前提となりますが、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けることができます。

ワンストップ・サービス

北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、申請者からの要請があれば、(地方)法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明またはアポスティーユが付与できます。公印確認証明の場合は、駐日大使館(領事館)の領事認証を必ず受ける必要がありますので、ご注意ください。

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