バイオテクノロジー特許翻訳
バイオテクノロジー特許文書翻訳/Biotechnology Related Document Translation
バイオテクノロジー分野の特許文書は、特許となる範囲や真に権利の及ぶ範囲や、その物をどのように使用するのかが、対象となる物の名称や構造から理解するのが困難であるのみならず、クレームに記載した発明の手段とその成果の関係を立証することが特に難しいことが特徴です。
発明の本質を熟知した特許翻訳を行い、特許技術を正確にアピールすることが必須となります。
翻訳のサムライ株式会社では、バイオテクノロジー(バイオ)、ライフサイエンス、遺伝子工学、遺伝子治療分野の知識が豊富な特許翻訳者が原文の特許技術を正確に理解し、和英訳・英和訳を行います。
その他、次のような領域の翻訳も手がけています。
栄養学、医薬品、薬理学、薬剤学、調剤学、薬業経済、医療機器機械、医療機器器具、動物薬、農薬、毒性、薬理、薬理試験、薬物動態試験、毒性試験、臨床、製剤、化粧品、法律・訴訟
また、次のような特許関連文書の翻訳を承ります。
特許出願書、特許公報、特許明細書の翻訳、使用許諾契約書、ライセンス契約書、秘密保持契約書、特許庁手続書類、優先権証明書、中間処理文書、異議申立書の翻訳、審判請求書、意見書、答弁書、補正書、拒絶理由通知の翻訳、技術資料、鑑定書、学術論文、研究論文、委任状、裁判所関係書類、訴状、宣誓供述書、口頭弁論調書、判決文の翻訳、訴訟関連資料、技術雑誌、ライセンス・譲渡契約、販売契約、マニュアル、規格、条文、商標登録証、日本出願用特許明細書、外国出願用特許明細書の翻訳
バイオテクノロジーの保護
近年のバイオテクノロジーの著しい発展と共に、バイオテクノロジー成果物の法的保護をめぐる検討は年々活発化しています。
1961年にはパリでUPOV条約(植物新品種保護国際条約)が締結され、我が国も1982年に加盟、国内では種苗法を制定しUPOV条約の国内での具体化が進められています。最近の動きとしては令和2年12月2日に種苗法が改正され、自家増殖の許諾についての規定が追加されました。 コメや果物など、日本の優良品種の種苗が海外に流出することを防ぐための非常に重要な改正であり、今後も様々な議論が生まれることが予想されます。
翻訳のサムライは特許関連文書(バイオテクノロジー)に強い/Samurai Translators Strength in Biotechnology Related Patent Translation
スピード/Speed
翻訳のサムライ株式会社では翻訳の一貫性を保つために可能な限り1文書の第1次翻訳をひとりの翻訳者がすべて担当するように心がけますが、大きなプロジェクトでは関連技術に専門的知識を持つ複数の翻訳者によるプロジェクトチームを組み、迅速正確に翻訳を仕上げます。
価格/Price
弊社のポリシーは高品質低価格。また、過去の翻訳データの蓄積が翻訳のサムライのコストパフォーマンスを高めます。
品質/Quality
長年の経験・実績を持つ遺伝子工学特許翻訳者が翻訳案を仕上げ、英文の校正のあと、ターゲット言語の専門用語の確認は、社外に契約している現役の実務従事者に校正をかけることもあります。(納期、予算によってはこの過程は導入できません)。
情報の秘匿性/Information Confidentiality
バイオ特許文書は、公表されるまでは特に機密性が重要であることを翻訳のサムライは熟知しています。翻訳のサムライのバイオ特許関連文書の翻訳では、専門用語の確認は弊社と守秘義務を交わし、主任翻訳者が自ら専任した実務従事者だけが関与するタイトなチームで処理し、情報の漏洩を許しません。特許翻訳のご用命は翻訳のサムライにお任せください。
首席翻訳者/Chief Translator
翻訳のサムライ株式会社の首席翻訳者(永江俊一:東京大学経済学部卒、経済学士)は特許に関わる法律の知識に加えて、造船、重工業(石川島播磨重工業)、自動車製造業(フォード自動車株式会社)の職歴を通じて、船舶機関、推進器、発電・充電器、自動車内燃機関、駆動列・駆動系など特許翻訳に必要な機械、技術的な実務的知識を備えています。特許に関連する様々な文書の日英訳、英日訳の文章の中での技術的整合性も含め翻訳者、編集者がドラフトした日本文、英文の慎重な見直しとサインオフを怠りません。
バイオテクノロジー特許文書の日英翻訳、英日翻訳その他多言語翻訳の事なら翻訳のサムライ