翻訳の公証

翻訳の公証

翻訳のサムライでは多数の公文書を翻訳しており、翻訳の公証を希望されるお客様には迅速に公証の書類を取得させていただきます。

公証は、日本の法管轄では法律により公証人と呼ばれる実質的意義における公務員の独占的業務となっています。ところが、例えばアメリカの省庁・諸機関、銀行などの機関に提出する公文書等とその翻訳については、申請先の国の領事館であるアメリカ領事館に申請すれば、公証してくれることがあります。アメリカ以外にも公証をしてくれる領事館がいくつかあり、領事館の公証は比較的廉価で便利です。

公証を依頼する公証機関(領事館か公証役場か)と、提出国先、提出先機関、その他必要事項を記入の上、翻訳のサムライに翻訳の公証をご依頼ください。領事館での公証については、提出先国の領事館で翻訳の公証をしてくれることを各依頼者が確認したうえで翻訳のサムライに依頼してください。

翻訳の公証をする書類に添えるカバーレターは、書いてある事項はいずれもほぼ共通していますが、詳細については各公証機関により微妙に異なります。

公証を求められることが多い書類の例

登記簿 履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書会社定款 戸籍謄本 学位記(医学) その他

公証役場での公証

公証役場では、公証役場で使用するカバーレターも用意してくれるのかもしれませんが、公証を受ける翻訳者自らの文面を持ち込むのを歓迎してくれます。弊社では、このような文言の翻訳に関する宣誓書を準備して公証役場に提出して翻訳者が公証人の面前で署名し、さらに公証人の署名、認証を受けています。翻訳者の身分証明として、運転免許証を提出します。公証人は国家公務員で、どこの公証役場でも原則同じサービスをするものと思いますが、弊社では、福岡公証役場、又は東京都の新橋公証役場赤坂公証役場その他の公証役場で、公証を行っております。

なお、公証をした公文書の翻訳に対しては法務省(地方法務局)による公証人の押印確認、及び外務省の公印確認又はアポスティーユが必要となることがほとんどです。下記の流れ図をご覧ください(外務省ウェブページより)。

本邦公的機関の発行する公文書の翻訳に対して外務省の証明が必要となる場合

申請者 → 公的機関 → 公証役場 → (地方)法務局 → 外務省

※ワンストップ・サービス
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明(またはアポスティーユ)を公証役場で同時に取得することができます。

(4)公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明) 留学、海外での結婚、海外への赴任などに際して、外国の関係機関に対し、卒業証書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本(または戸籍抄本)及び健康診断書等を提出する必要が生ずる場合があります。関係機関によっては、当該書類に駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があります。但し、駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる場合には、外務省(領事局領事サービス室証明班及び大阪分室)では、日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が発行した文書に押印された公印について、公印確認の証明の付与を行っています。委任状、履歴書、定款、公文書の英語訳等、個人や会社で作成した私文書でも、公証人による公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば、証明することができます((6)私文書(外国向け私署証書)の認証手続きをご参照ください)。 なお、外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館(領事館)での駐日領事による認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから当該国関係機関へ提出して下さい。 (注1)登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する地方法務局長による登記官押印証明が必要となります。 (注2)国によっては、健康診断書を発行する機関(病院)を指定する場合がありますが、外務省では私立病院が発行した健康診断書への公印確認証明はできませんので、ご注意ください。 (5)アポスティーユ(付箋による証明):アポスティーユとは付箋による証明をいい、(イ)米国、英国、フランス等、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則駐日外国領事による認証は不要となります。この場合、提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。なお、加盟国であってもその用途によって、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので、ご注意ください。

以上、外務省のホームページから抜粋したある時点での参考情報です。最新の資料については情報元の外務省ウェブサイトをご覧ください。
→ 外務省各種証明・申請手続きガイド https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

 特に指定がない限り、公証人による公証を依頼された場合、翻訳のサムライで手配する翻訳の公証の取得には外務省の公印確認又はアポスティーユを含みます。外務省の公印確認又はアポスティーユを必要としない場合は申込時に翻訳の公証申込書に明記するなどしてその旨お知らせください。また、外務省の証明はアポスティーユと公印確認の別も指定してください。原則ヘーグ条約加盟国アポスティーユ非加盟国公印確認となっています。

翻訳の公証取得の依頼、又は翻訳の公証の自己申請

翻訳の公証公証役場でする場合、身分証明書を添えて申請人の身分を公証人に明らかにし、公証人の面前にて署名するなどする必要がありますが、誰が公証の申請をするかでいくつかの方法があります。

翻訳のサムライが公証申請し、公証役場に出向く場合

これが最もオーソドックスかつお客様にとって最も簡易な方法で、公証役場での公証依頼の大部分がこのスタイルとなっています。
この場合、翻訳のサムライの翻訳者が公証役場に出向き、翻訳のサムライの翻訳証明書について翻訳者が公証人の面前で宣誓し署名をします。公証人により作成された認証文書に外務省のアポスティーユ又は押印確認を取得してお客様に郵送して納品します。公証役場が課す公証料金及び弊社の公証申請取得その他手数料は下記の料金表のとおりです。

翻訳のサムライがデータ納品した翻訳をお客様の文書としてお客様が申請者本人として公証役場で公証する場合

この場合は、翻訳の内容に責任を持つのはお客様本人となり、宣誓文はお客様の名義で作成する必要があります。公証役場のひながた等を利用するか、又は翻訳のサムライの翻訳証明書の文言を参考にしてください。なお、文書が法人のものであり、宣誓者が会社又は代表取締役となる場合は、会社の従業員の方が公証役場に出向いて処理する場合には会社又は代表取締役からの委任の権限書類、すなわち委任状、会社の登記簿、会社の印鑑証明書(又は代表取締役の印鑑証明)などが必要になると思われますのでご留意ください(詳しくは公証役場にお問い合わせください)。
お客様の宣誓文について翻訳のサムライに作成を依頼される場合は対応いたします。標準的な翻訳宣誓文又は英文の内容が真実であることの代表取締役等による宣言文の書類作成料は3,000円(税別)です。

提出国領事による公証

一部の国の領事館では、当該国の諸機関に提出する書類であることを条件に、翻訳者の翻訳に関する宣誓文を公証してくれます。この場合の公証は、翻訳者の宣誓に関する認証であり、日本の外務省の公印確認を外国の領事館が認証する下記に説明する「領事認証」とは異なるものです。

公証料金(公証人による公証、又は領事による公証)

公証取得サービス料金

商品名(提出先領事館もご記入お願いします) 料金(手数料含む)
公証役場での公証(外務省アポスティーユ又は公印確認付き) 22,500
   

※領事による翻訳の公証の場合、法務局の押印確認、外務省のアポスティーユ又は公印確認はありません。

※公証役場での公証で、外務省でのアポスティーユ又は公印確認の取得を必要としない場合はアポスティーユ又は公印確認不要と明記してください。

※翻訳の公証が必要な場合の納品形態は「郵送のみ」です。公証時に書類がホッチキス留めされるため綺麗にスキャンできず、またホッチキスを外すこともできません。

ご発注から納入までの流れ

戸籍謄本、登記簿、定款、その他の翻訳の公証取得サービスの手順は次のとおりです。

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