登記簿の種類

登記簿の種類

登記簿翻訳、履歴事項全部証明翻訳、現在事項全部証明翻訳いわゆる会社の登記簿といわれているものには、記載される内容によって、いくつかの異なった書類があります。履歴事項全部証明書履歴事項一部証明書現在事項全部証明書現在事項一部証明書閉鎖事項全部証明書閉鎖事項一部証明書です。
以下に会社の登記事項証明書の各書類の特徴等をまとめましたので、翻訳される際に、最も適切な文書を役所から取り寄せ翻訳依頼をすると、無駄な翻訳費用が節約できるでしょう。

履歴事項全部(一部)証明書、現在事項全部(一部)証明、閉鎖事項全部(一部)証明とは

海外に会社あるいは営業所を設立するなどの用件で、いわゆる登記簿を必要とすることが多いわけですが、この類の書類には、履歴事項全部証明書、履歴事項一部証明書、現在事項全部証明書、現在事項一部証明書、閉鎖事項全部証明書、閉鎖事項一部証明書、といくつか種類があり、時に「どれを英語に翻訳して提出したらいいんでしょう?」と質問をされることがあります。
弊社は翻訳会社なので、提出先に代わって提出書類を指定するわけにはいきませんので、「提出先にご確認ください」というしかありません。
ところが提出先の指示がまた不明瞭ということもあるようで、それでこそ筋違いとは知りつつ、苦し紛れに翻訳会社にこの質問をしてくる状況も察せられるところです。

まずは、書類の違いを整理して見ます。

  1. 現在事項全部証明書:現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを全部記載したもの。主に現在効力がある事項だけを記載しているので、会社によっては内容がかなり短縮されることもあり、現在事項証明書が力を発揮する場合があります。履歴事項に次いで翻訳の依頼が多い証明書です。
  2. 現在事項一部証明書:会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付の請求があつたとき、請求を受けた商号区、会社状態区及び請求に係る区について上記現在事項証明書に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載した事項。
  3. 履歴事項全部証明書:上記現在事項証明書に掲げる事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないものを全部記載したもの。いわゆる登記簿謄本と呼ばれているものです。そうでない確証がなければ、一般的には提出書類としてはこの書類が一番無難といえるでしょう。翻訳を承るのも、ほとんどがこれの英語訳です。
  4. 履歴事項一部証明書:会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付の請求があつたとき、請求を受けた商号区、会社状態区及び請求に係る区について上記履歴事項証明書に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載した事項を記載したもの。
  5. 閉鎖事項全部証明書:閉鎖した登記記録に記録されている事項を全部記載したもの。登記簿の原簿には、比較的新しい有用な記録を残しておかなければならないので、一部の記録は「閉鎖」されます。閉鎖される記録の典型的なものとしては、
    a) 一定期間を過ぎた古い記録 
    b) 会社の登記する所在地が移動し、管轄の異なる新所在地に登記簿が移ったため従来の記録を効力のある登記簿として保存しておく必要がなくなったもの
    の2つです。意外に翻訳依頼は多いです。
  6. 閉鎖事項一部証明書:会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付の請求があったとき、請求を受けた商号区、会社状態区及び請求に係る区について上記閉鎖事項証明書に掲げる事項を記載したもの。戸籍謄本にも、全部事項証明書、一部事項証明書とがあり、いわゆる、旧名の戸籍謄本、戸籍抄本のコンピュータ化した書類名となっているのと同じ原理です。あまり翻訳を依頼されることはありません。但し、登記簿の中に数回にわたるストックオプションなど多くの規定がある場合には履歴事項全部証明書はかなりの分量、長さになりますので、このような場合は提出書類は一部証明書で対応できないのか(翻訳料が節減できるので)検討する価値があります。
  7. 代表者事項全部証明書:会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するものを全部記載したもの。
  8. 代表者事項一部証明書:一部の代表者について代表者事項の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その請求に係る代表者について上記代表者事項証明書に掲げる事項を記載したもの。

なお、履歴事項全部証明書等の翻訳を依頼される場合は、翻訳する書類を決定してから翻訳原稿をお送りください。例えば、履歴事項全部証明をお送りになり、全部の翻訳は必要ないのでこことここだけを翻訳してください、という依頼には、(翻訳証明書を添付する翻訳である限りは)原則従うことができません。この場合は、お客さんのもとで一部証明などを取得して、日本語の正しい原稿自体をお客様の英文を望まれる情報だけに絞り込んでから翻訳を依頼する必要があります。 

下記法務局と外務省ホームページを参照してください。
法務局(名古屋)ホームページ登記事項翻訳関連ページ: http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/s12.htm 
外務省ホームページ公印確認、アポスティーユ関連ページ: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

翻訳のサムライでは上記証明書はすべて翻訳いたします。登記簿の翻訳 のページをご参照ください。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書、全部事項全部証明書)翻訳料金

登記簿の翻訳の申し込みについての詳細はこちらのページをご覧ください。 ⇒ 登記簿の翻訳

登記簿謄本(履歴事項、現在事項証明書)の翻訳

原稿の証明書が1ページ 10,000円
原稿の証明書が2ページ 13,000円
原稿の証明書が3ページ 16,000円

※上記は外税表示です(消費税別途)。
※証明書中の株式の欄に、新株引受権付社債、転換社債、ゼロクーポンボンドなどの長い規定がある場合は、別途追加料金が文字数ベースでかかります。見積りいたしますので原稿をお送りください。

ご発注から納入までの流れ

登記簿・履歴事項・現在事項・閉鎖事項全部(一部)証明書、Certificate of Good Standing等の翻訳の発注手順のページ は、 こちらです。翻訳には、翻訳会社の翻訳証明書を添付いたしますが、公証役場、あるいは提出国の在日領事館等での公証が必要な場合には若干異なった手順と納期となることがございますので、ご留意ください。 

登記簿、定款の翻訳申込書こちら です。 PDF ファイルこちら です。

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